生駒郡での悪質訪問販売にはご注意を その⑤【橋本工務店】
大和郡山市・生駒郡の皆様
こんにちは!
奈良県大和郡山市・生駒郡地域密着の屋根・外壁塗装専門店橋本工務店です^^
大和郡山市・生駒郡で数少ない自社職人在籍の外壁塗装&屋根塗装専門店だから、高品質の塗装工事を提供できます!
悪徳訪問販売にはご注意を①・②・③・④で、その特徴について書いてきましたが、
ではどうやって撃退したらいいかをお話ししたいと思います。
「結構です」と言えばいいだけ、と思われるかもしれませんが
相手はあの手この手で食い下がり、なんとか契約をとろうとしてきます。
相場がわかっている方なら「おかしい」と気づくことができるかもしれませんが
「今ならこんなにお安くします!」としつこく言われたら「まあそれなら」と契約してしまうこともあるのです。
ではどうしたらいいのでしょうか。
①玄関を開けない・インターフォン越しに応対する
玄関先に入れてしまうと居座られてしまいます。そして延々とトークをされてしまいます。
まずは玄関を開けて対応しないこと、直接顔を合わせないことです。
インターフォン越し・またはドア越しに「結構です、失礼します」と終わらせることができます。
外壁塗装をお考え中でも、ちょっと話を聞いてみようか…と思われるなら、
ホームページで実績がきちんとある業者を選び問い合わせるほうが良いかと思います。
②玄関を開けてしまったとき
うっかり玄関をあけてしまったら…。お庭にいるときに声をかけられてしまうというケースもあるかもしれません。
その場合には
「兄が外壁塗装をやっているのでそちらに頼みます」
と、言えばいいのです。
そのほかの勧誘も、「身内にやっている者がいますので」と言えばだいたい引き下がります。
中には「身内とはどのような関係ですか?」と食い下がってくる業者もいますが、
さらっと「兄です」と、実際に兄がいなくてもはっきりと言ってしまえばいいですし
「なんという会社ですが」と聞かれても
「お答えする必要はありません」
と突っぱねてしまいましょう。
NGな断り方は
「今お金がないから」⇒では値引きします!!
「家の他の者に聞かないとわからない」⇒ではいついらっしゃいますか?(再訪される)
③それでも居座るのなら
何を言っても帰らない場合、
「警察に連絡をします」「消費者センターに相談します」
と、はっきりと言いましょう。
また、一度断られた家に再び訪問販売にいくことは法律で禁じられています(特定商取引に関する法律第3条の2等)
一度断ったのにまた来た場合はそう伝えてきっぱりとインターフォン・ドア越しに断りましょう。
④契約した後に悪質訪問販売と気づいたら…
悪質訪問販売の強い押しや、数々の言葉に、つい契約をしてしまい
後で「どうしよう」となった場合…
以下の条件であればクーリングオフ制度が適応されます
・契約書面を受け取ってから8日間以内
・個人と法人の契約であること(法人と法人の契約はクーリングオフ対象外)
・契約場所が業者の事務所ではないこと
・購入者がその業者を呼んで契約したのではない場合
また、8日が過ぎていても次の場合はクーリングオフができます
・契約時に事実とは違う説明をされていた場合(不実の告知)
・契約書の不備(記載されるべき事項が入っていないなど)または必要書類を交付されていない場合
特に、契約書などのお客様にお渡しする書面にはクーリングオフについて記載されていないといけません。
当社の契約書にはもちろんその記載があります
クーリングオフができるのかどうかわからない場合、クーリングオフを申請しても相手にされない場合
クーリングオフ期間がすぎていても納得がいかない場合やおかしいと思う場合には
国民生活センター(消費者センター)へご連絡を!!
ただやはり、大事にならないようにするためには、悪質訪問販売に関わらないようにすることが一番です。
訪問販売が必ずしも悪質訪問販売というわけではありませんが、トラブルをさけるためにも
外壁塗装をお考えであれば地域密着の信用できる会社にまずはお問合せ下さい。
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
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